調剤報酬点数とは

薬局で支払う「お会計」は、厚生労働省が定める「調剤報酬点数」という、1点=10円の点数からなっています。

調剤報酬点数の大きな構成要素は以下の通りです。

調剤報酬点数=調剤技術料+薬学管理料+薬剤料+特定保険医療材料

「調剤技術料」はさらに、「調剤基本料」「薬剤調剤料」「各種加算料」の3項目に分かれ、

調剤技術料=調剤基本料+薬剤調剤料+各種加算料

「薬学管理料」は、「調剤管理料」「服薬管理指導料」の2項目に分かれています。

薬学管理料=調剤管理料+服薬管理指導料

「調剤基本料」は、薬局における基本的な調剤体制を評価したもので、調剤薬局を利用する基本料金のようなものです。
処方箋の受付回数によって点数が異なり、また、薬局の運営体制や取り扱っている「ジェネリック医薬品」の調剤割合などによって点数が加算されます。
また、「お薬手帳」を持参すると安くなります。

「薬剤調剤料」は、医薬品を揃えたり、調合したりする料金です。
内服薬、屯服薬、浸煎薬、湯薬、注射薬、外用薬といった医薬品の種類によって、それぞれ点数が異なります

「薬学管理料」は、患者の薬歴を記録したり、服薬指導、情報提供、在宅医療に取り組んだときの料金です。
通常は「薬剤服用歴管理指導料」で算定されますが、患者が特定の薬剤師をかかりつけ薬剤師として指名すると「かかりつけ薬剤師指導料」に変わります。

「薬剤料」は、医薬品そのものの料金です。
新薬の特許が切れた後に販売される安価な「ジェネリック医薬品」の使用を推進しており、「ジェネリック医薬品」をご利用いただくと、「薬剤料」を新薬の約2~7割抑えることができます。

「特定保険医療材料」は、自宅で自分で注射をしたり、在宅医療で点滴をしたりするときの医療器具の料金です。
糖尿病の方のインスリン注射や在宅医療で使用される点滴などが該当します。


調剤報酬点数表

調剤報酬についてさらに詳細を知りたいという方には、お気軽にご質問ください。

日本薬剤師会 調剤報酬点数表(令和5年4月1日施行)

厚生労働局 診療報酬関連情報